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留学プログラム約款

海外学校手配代行契約条件書

第1章 総則

第1条(適用範囲)

  1. 株式会社留学クリック(以下、「当社」といいます。)が申込者との間で締結する海外学校手配代行契約(以下、「本契約」といいます。)は、この条件書の定めるところによります。この条件書に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によります。
  2. 当社が法令に反せず、かつ、申込者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

第2条(用語の定義)

  1. 本条件書で「学校手配契約」とは、当社が申込者の委託により、申込者のために代理、媒介または取次をすること等により申込者が学校、宿泊施設、送迎等の留学に関する必要なサービス(以下、「留学サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。
  2. 本条件書で「留学代金」とは、当社が留学サービスを手配するために、入学金、授業料、滞在費、その他の留学機関等に対して支払う費用をいいます。
  3. 本条件書で「電子承諾通知」とは、契約の申し込みに対する当社の承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社が使用するコンピューター、ファクシミリ、または電話(以下、「コンピューター等」といいます。)と申込者が使用するコンピューター等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。

第3条(手配債務の終了)

当社が善良な管理者の注意をもって留学サービスの手配をしたときは、本契約に基づく当社の債務の履行は終了します。

第4条(手配代行者)

当社は、本契約の履行に当たって、手配の全部または一部を本邦内または本邦外の提携する他の事業者に代行させることがあります。

第2章 契約の成立

第5条(契約の申込)

  1. 当社と本契約を締結しようとする申込者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、本条に定める金額の申込金、和文(英文)申込書、未成年者の場合は保護者の同意書とともに、当社に提出しなければなりません。
  2. 前項の申込金は、留学代金、取消料、その他申込者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。
  3. 申込条件
    1. (1)留学を目的として、本条件書を十分に理解し、受入国の法令、受入学校の規則を遵守できる心身ともに健全な方。
    2. (2)申込時点で20歳未満の方は、保護者の同意書が必要です。
    3. (3)65歳以上の方、慢性疾患をお持ちの方、妊産婦の方、および現在健康を損なうか、身体の不自由な方で特別な配慮を必要とする方は、その旨をお申し出ください。可能かつ合理的範囲内でこれに応じます。尚、この場合医師の診断書を提出いただく場合がございますが、場合によってはお断りさせていただく場合があります。
    4. (4)家族の賛同と協力および、日本の在学、卒業校からの推薦を得ていること。
    5. (5)必要な書類を遅滞なくすべて提出できること。
    6. (6)現地滞在中の費用やその他の必要な費用を支払えること。
  4. 申込金の額
    申込金 50,000円

第6条(契約締結の拒否)

当社は、次に掲げる場合において、本契約の締結に応じないことがあります。

  1. (1)当社の業務上の都合があるとき。
  2. (2)前条1項の申込書の記入に虚偽があると認められる場合。
  3. (3)次に定めるいずれかの事由に該当する場合。
    • ※未成年者であって、保護者の書面による同意が得られない場合。
    • ※申込者が、希望する学校の申込手続期限あるいは研修時期までに必要な手続が完了できる見通しがない場合。
    • ※申込者が、当社または希望する学校が求める技能、資格、年齢を満たしていない場合。
    • ※申込者が、受入国の法令、公序良俗に反する行為をする恐れがあると当社が判断した場合。
    • ※病気、その他の事由により当該留学に耐えられないと当社が判断した場合。
    • ※その他、当社の業務上の都合があるとき。

第7条(契約の成立時期)

本契約は、当社が契約の締結を承諾するとともに、当社が送信する電子承諾通知が申込者に到達し、第5条4項の申込金を受理した時に成立します。

第8条(契約成立の特則)

  1. 当社は、第5条1項、第7条の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払を受けることなく、契約の締結の承諾のみにより本契約を成立させることがあります。
  2. 前項の場合において、本契約の成立時期は当該特約書面に明示します。

第3章 契約の変更および解除

第9条(契約内容の変更)

  1. 申込者は、当社に対し、留学サービスの内容および、その他本契約の内容をいつでも変更するよう求めることができ、当社は、可能な限り申込者の求めに応じます。この場合、当社は留学サービス費用の変更をすることがあります。また、1回の変更につき次の変更手数料を申し受けます。変更の申し出は、必ず当社の営業時間内にお知らせください。
    変更手数料 21,000円
  2. 手配完了後の留学先学校の変更は原則として取り消し扱いとなります。
  3. 留学開始後、申込者の都合により、留学サービスの内容(コース、滞在など)を変更される場合、必ず、現地にて当該機関の同意を得た上で行ってください。発生する取消料、追加費用等は、全て申込者負担となります。また、途中で異なる学校へ変更された場合は、権利放棄とみなし払い戻しは一切行ないません。
  4. 査証(ビザ)申請代行申込後変更となる場合は、上記変更料に加え、査証申請代行料金と査証申請料等の実費を申し受けます。
  5. 変更の申し出が、留学サービスの開始の前日から起算して7日目にあたる日までの場合は、当社にて変更を承りますが、同サービス開始の前日から起算して6日目にあたる日以降の場合は、申込者自身にて当社が指定する留学先学校の緊急連絡先および当社へ申し出ることとします。

第10条(申込者による任意解除)

  1. 申込者は、いつでも留学契約の全部または一部を解除することができます。この場合、当社は次に定める取消料および、手配済みの学校から請求される実費を申し受けます。解除の申し出は、必ず当社の営業時間内にお知らせください。営業時間外の解除の申し出は、翌営業日の営業開始時刻をもって受け付けとします。
    取消にかかる費用 当社取消料 31,500円
    学校取消料 実費
    • ※申込者の事由により弊社からの返金が生じた場合は、振り込み手数料は申込者負担となります
  2. 留学開始後の申込者のご都合による期間短縮、取り消しは、いかなる理由による場合でも権利放棄とみなし払い戻しは一切行ないません。
  3. 査証申請代行申込後に取り消される場合は、上記取消料に加え、査証申請代行料金および査証申請料等の実費を申し受けます。

第11条(申込者の責に帰すべき事由による解除)

  1. 当社は、次に掲げる場合において本契約を解除することがあります。
    1. ①当社に提出した書類情報に虚偽があった場合。
    2. ②当社に、当社が知っておくべき重要事項を告知しなかった場合。
    3. ③刑事事件および重大な事故、過失を引き起こした場合または、引き起こす可能性が高いと判断するに足る理由がある場合。
    4. ④当社に、必要な書類の提出や報告を怠った場合。
    5. ⑤出発準備期間中に、申込者として不適切と当社が判断するに足る相応の理由がある場合。
    6. ⑥申込者が所定の期日までに留学代金を支払わない場合。
    7. ⑦留学先国が定める学校成績および健康状態の基準を満たさないことが判明した場合。
  2. 前項の規定に基づき本契約が解除されたときは、申込者は、前条1項に定める取消料を支払わなければなりません。

第12条(当社の責に帰すべき事由による解除)

  1. 申込者は、当社の責に帰すべき事由により留学サービスの手配が不可能になったときは、本契約を解除することができます。
  2. 前項の規定に基づき本契約が解除されたときは、当社は、申込者が既に提供を受けた留学サービスの対価として、学校および宿泊施設等に対して既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した留学代金を申込者に払い戻します。
  3. 前項の規定は、申込者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。

第4章 留学代金

第13条(留学代金)

  1. 申込者は、留学開始前の当社が定める期日までに、当社に対し、留学代金を支払わなければなりません。
  2. 当社は、留学開始前または開始後において、学校および宿泊施設等の料金の改訂、その他の事由により留学代金に変動が生じた場合、当該留学代金を変更することがあります。

第14条(為替レート)

  1. 当社は、申込者へ留学代金を提示する際、当社独自の為替レートを適用します。
  2. 申込者は、支払うべき留学代金を前項規定の為替レートに従い、日本円換算して当社へ支払います。
  3. 当社は、申込者が支払った留学代金を、所定の時期に学校および宿泊施設等へ申込者に代わって外国送金します。
  4. 前2項の為替レートに差が生じる場合であっても、当社と申込者は差額の精算を行いません。

第5章 責任

第15条(当社の責任)

  1. 当社は、留学契約の履行に当たって、当社または当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下、「手配代行者」といいます。)が、故意または過失により申込者に損害を与えたときは、合理的範囲においてその損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して1年以内に当社に対して通知がある場合に限ります。
  2. 当社は、申込者に代わり、学校および宿泊施設等に対して予約、申込の手続を代行するもので、当社が自ら留学サービスを提供するものではありません。したがって次にあげる場合には、当社は一切の責任を負いません。
    1. (1)申込コースが定員に達しているときおよび、滞在施設の制限事由により入学許可されないとき。
    2. (2)日本での学校成績が、学校側が求めるレベルに達していないために、入学が許可されないとき。
    3. (3)通信事情または学校側の事情により、入学許可証などの入学関係書類が期日までに届かず、出発できなかった場合。
    4. (4)学校提出書類が、申込者の都合により期日までに当社または学校側へ提出されなかったとき。
    5. (5)天災地変、戦乱、暴動、運送ならびに学校および宿泊施設等受入機関における争議行為、留学サービス提供の中止、事故、盗難、陸海空における不慮の事故、その他不可抗力の事由により生じた損害。
    6. (6)申込者本人の個人的な事由により旅券、査証が取得できない場合や、入国が拒否された場合。
    7. (7)申込者の故意、過失、受入国の法令違反、受入校や滞在先の公序良俗に反する行為により生じた損害。

第16条(申込者の責任)

  1. 申込者は、自己の故意または過失により当社に損害を与えたときは、当該損害を賠償しなければなりません。
  2. 申込者は、留学開始後において、契約内容通りの留学サービスを円滑に受けるため、契約内容と異なる留学サービスが提供されたと認識したときは、留学地において速やかにその旨を当社および当該留学サービス提供者に申し出なければなりません。

第6章 その他

第17条(保健衛生)

  1. 渡航先の衛生状況については、「厚生労働省海外渡航者のための感染症情報」ホームページhttp://www.forth.go.jp/でご確認ください。

第18条(海外危険情報)

  1. 渡航先(国または地域)によっては、「外務省海外危険情報」など、国、地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。
    「外務省海外安全ホームページ」 http://www.anzen.mofa.go.jp 
    外務省海外安全相談センター:03-5501-8162 
    国別・海外安全情報FAXサービス:0570-02-3300でご確認ください。

第19条(個人情報の取り扱い)

  1. 当社は、申込時に提出いただいた個人情報について、申込者との連絡や学校および宿泊施設等の手配のために利用するほか、事前に合意を得ている範囲内において関係機関などに提供します。
  2. 前項のほか、当社の個人情報の取扱に関する方針については、当社のホームページでご確認ください。

第20条(裁判管轄)

  1. 当条件書に関する訴訟その他一切の法的手続きについては東京地方裁判所をもって第一審の専属的管轄裁判所とします。

第21条(準拠法)

  1. 当条件書は日本国法に準拠し、同法にしたがって解釈されるものとします。

第22条(発効日)

  1. 当条件書の内容は、2009年8月31日以降に申込まれる全ての契約に適用します。

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